行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #
略称 : 行政機関政策評価法 

第八条 # 事後評価の実施

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

行政機関は、基本計画 及び実施計画に基づき、事後評価を行わなければならない。