行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #

第六条 # 基本計画

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

行政機関の長(行政機関が、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会 又は原子力規制委員会である場合にあっては、それぞれ公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会 又は原子力規制委員会。以下同じ。)は、基本方針に基づき、当該行政機関の所掌に係る政策について、三年以上 五年以下の期間ごとに、政策評価に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

基本計画においては、次に掲げる 事項を定めるものとする。

一 号
計画期間
二 号

政策評価の実施に関する方針

三 号

政策評価の観点に関する事項

四 号

政策効果の把握に関する事項

五 号

事前評価の実施に関する事項

六 号

計画期間内において事後評価の対象としようとする政策 その他事後評価の実施に関する事項

七 号

学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

八 号

政策評価の結果の政策への反映に関する事項

九 号

インターネットの利用 その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する事項

十 号

政策評価の実施体制に関する事項

十一 号

その他 政策評価の実施に関し必要な事項

3項

行政機関の長は、前項第六号の政策としては、当該行政機関がその任務を達成するために社会経済情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策を定めるものとする。

4項

行政機関の長は、 基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。