行政機関が行う政策の評価に関する法律

# 平成十三年法律第八十六号 #
略称 : 行政機関政策評価法 

第十一条 # 政策への反映状況の通知及び公表

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。