行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
一
号
三
号
五
号
六
号
七
号
政策評価の対象とした政策
二
号
政策評価を担当した部局 又は機関及びこれを実施した時期
政策評価の観点
四
号
政策効果の把握の手法 及びその結果
学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項
政策評価の結果