この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
行政機関が行う政策の評価に関する法律
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平成十三年法律第八十六号
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略称 : 行政機関政策評価法
附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 事後評価の実施計画に関する経過措置
この法律の施行後第七条第一項の規定により国家公安委員会、金融庁長官 又は警察庁長官が最初に定める実施計画についての同項の規定の適用については、同項中「一年ごとに」とあるのは、「一年未満で、国家公安委員会、金融庁長官 又は警察庁長官の定める期間を計画期間として」とする。
# 第四条 @ 事後評価の実施に関する経過措置
第七条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に決定された政策であって、同号イ 又はロに規定する期間がこの法律の施行の日以後に経過したものについても、適用する。