行政相談委員法

# 昭和四十一年法律第九十九号 #

第三条 # 周知等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

総務大臣は、前条第一項の規定による委嘱をしたときは、委員の氏名 及び住所を関係住民に周知させるため適当な措置をとるものとする。

2項

委員は、その業務に関し、啓発 及び宣伝をするものとする。