行政相談委員法

# 昭和四十一年法律第九十九号 #

第五条 # 規律

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

委員は、業務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その者が委員でなくなつた後も、同様とする。

2項

委員は、その地位を政党 又は政治的目的のために利用してはならない。

3項

委員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。