行政相談委員法

# 昭和四十一年法律第九十九号 #

第六条 # 解嘱

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

総務大臣は、委員次の各号の一に該当すると認める場合には、第二条第一項の規定による委嘱を解くことができる。

一 号
心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
二 号

業務を怠り、又は前条の規定に違反した場合

三 号

委員たるにふさわしくない非行があつた場合