総務大臣は、委員が次の各号の一に該当すると認める場合には、第二条第一項の規定による委嘱を解くことができる。
一
号
三
号
心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
二
号
業務を怠り、又は前条の規定に違反した場合
委員たるにふさわしくない非行があつた場合