受理署長は、次に掲げるときは、他の警察署長に対して、特異行方不明者の発見を求める手配(以下「特異行方不明者手配」という。)を行うことができる。
一
号
二
号
特異行方不明者の立ち回り見込先が判明しているとき。
特異行方不明者の立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき。