行方不明者発見活動に関する規則

# 平成二十一年国家公安委員会規則第十三号 #

第二十一条 # 特異行方不明者手配

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号

1項

受理署長は、次に掲げるときは、他の警察署長に対して、特異行方不明者の発見を求める手配(以下「特異行方不明者手配」という。)を行うことができる。

一 号

特異行方不明者の立ち回り見込先が判明しているとき。

二 号

特異行方不明者の立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき。