行方不明者発見活動に関する規則

# 平成二十一年国家公安委員会規則第十三号 #

第二十五条 # 行方不明者を発見した警察職員等の措置

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号

1項

警察職員は、行方不明者を発見し 又はその死亡を確認したときは、速やかに、当該行方不明者を発見し 又はその死亡を確認した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

2項

警察署長は、前項の規定により行方不明者を発見した旨の報告を受けたときは、当該行方不明者の生命 又は身体の安全を確認するとともに、当該行方不明者 及び届出人の意思を尊重しつつ、当該行方不明者に対して、届出人 その他関係者に連絡するよう 促すなどの措置をとらなければならない。

3項

警察署長は、第一項の規定により報告を受けたときは、行方不明者発見票を作成しなければならない。

4項

警察署長(受理署長を除く)は、行方不明者について、第一項の規定による報告を受けたときは、速やかに、受理署長に対して、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

当該行方不明者を発見し 又はその死亡を確認した日時、場所 及び状況

二 号

当該行方不明者に対してとった措置

三 号
当該行方不明者から聴取した事項
5項

警察署長(受理署長を除く)は、前項の規定により通知する場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。