行方不明者発見活動に関する規則

# 平成二十一年国家公安委員会規則第十三号 #

第二十四条 # 特異行方不明者手配の有効期間

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号

1項

特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。


ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。