受理署長は、特異行方不明者の発見のため、その行方に関する情報の収集 又は必要な探索 若しくは捜査を行うとともに、届出人 その他関係者と適時必要な連絡をとるものとする。
行方不明者発見活動に関する規則
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平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
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第二十条 # 受理署長の措置
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号
受理署長は、前項に規定する場合において、特異行方不明者の発見のために必要があると認めるときは、関係行政機関 若しくは地方公共団体 又は関係事業者の協力を求めるものとする。
受理署長は、特異行方不明者(第二条第二項第二号に掲げる者を除く。)については、第十五条の規定にかかわらず、第十一条第一項の規定による判定をした後速やかに、受理票の写しを作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。