行方不明者発見活動に関する規則

# 平成二十一年国家公安委員会規則第十三号 #

第二章 行方不明者届の受理等

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号
最終編集日 : 2024年 09月03日 18時04分


1項

行方不明者が行方不明となった時におけるその住所 又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。)を受理するものとする。

一 号

行方不明者の親権を行う者 又は後見人(後見人が法人の場合においては、当該法人の代表者 その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者

二 号

行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) その他の親族

三 号
行方不明者を現に監護する者
四 号

福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員 その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者

五 号

前各号に掲げる者のほか、行方不明者の同居者、雇主 その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者

2項

行方不明者が行方不明となった場所 又は行方不明者届をしようとする者の住所 若しくは居所を管轄する警察署長は、行方不明者届をしようとする者が遠隔の地に居住していること その他の事情により前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認めるときは、前項各号に掲げる者から行方不明者届を受理することができる。

3項

行方不明者届は、別記様式の行方不明者届出書により受理するものとする。

1項

警察署長は、行方不明者届を受理したときは、当該行方不明者届をした者(以下「届出人」という。)から次に掲げる事項について聴取するとともに、行方不明者を撮影した写真 その他の行方不明者発見活動を適切に実施するために必要と認められる資料の提出を求めるものとする。

一 号

行方不明者の氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴 その他の行方不明者の特定に必要な事項

二 号

行方不明者が行方不明となった日時、場所 及びその状況

三 号

行方不明となった原因、動機 その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項

四 号

行方不明者の発見時の措置に関する届出人の意思

五 号
届出人の連絡先
六 号

前各号に掲げるもののほか、行方不明者発見活動に必要な事項

2項

警察署長は、行方不明者届を受理したときは、届出人に対して、行方不明者が発見された場合に警察がとり得る措置 その他の警察が行う行方不明者発見活動の内容について説明するものとする。

3項

警察署長は、行方不明者届を受理したときは、行方不明者届受理票(以下「受理票」という。)を作成しなければならない。

1項

警察署長は、行方不明者届を受理したときは、速やかに、行方不明者の氏名、住所 その他警察庁長官が定める事項を、警視庁、道府県警察本部 又は方面本部(以下「警察本部」という。)の行方不明者発見活動を主管する課の長(以下「行方不明者発見活動主管課長」という。)を通じて、警察本部長に報告しなければならない。

2項

行方不明者発見活動主管課長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、当該事項を警察庁生活安全局人身安全・少年課長(以下「警察庁人身安全・少年課長」という。)に報告しなければならない。

3項

警察庁人身安全・少年課長は、前項の規定により報告を受けたときは、当該事項に係る記録を整理し、及び保管しなければならない。

4項

警察署長は、第一項に規定する事項に変更があったときは、その旨を行方不明者発見活動主管課長を通じて、警察本部長に報告しなければならない。

5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により変更の報告があった場合について準用する。

1項

第六条第二項の規定により行方不明者届を受理した警察署長は、自ら行方不明者発見活動を行うことが適当でないと認めるときは、前条第一項の規定により報告した後速やかに、当該行方不明者届に係る事案を当該行方不明者が行方不明となった時におけるその住所 又は居所を管轄する警察署長に引き継がなければならない。

2項

前項の規定による引継ぎは、行方不明者届引継書により行わなければならない。

3項

警察署長は、第一項の規定により引継ぎをする場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

4項

第一項の規定により引継ぎをした警察署長は、速やかに、届出人にその旨を通知しなければならない。

1項

行方不明者届を受理した警察署長(前条第一項の規定により引継ぎがあった場合にあっては、引継ぎを受けた警察署長。以下「受理署長」という。)は、行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、これを記録するとともに、行方不明者発見活動に積極的に活用するものとする。

1項

受理署長は、第七条第一項の規定による聴取の内容、前条の情報 及び第三章の規定による行方不明者の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定するものとする。

2項

受理署長は、前項の規定により行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したとき及び特異行方不明者に該当すると判定した者がその後これに該当しないと判定したときは、速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。