行方不明者発見活動に関する規則

# 平成二十一年国家公安委員会規則第十三号 #

附 則

令和三年八月一三日国家公安委員会規則第八号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年国家公安委員会規則第八号による改正
最終編集日 : 2022年 05月21日 13時07分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項
この規則の施行の際 現に提出され 又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。