この規則は、公布の日から施行する。
行方不明者発見活動に関する規則
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平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
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附 則
令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号
最終編集日 :
2024年 09月03日 18時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。