衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律は、宇宙基本法平成二十年法律第四十三号)の基本理念にのっとり、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、国の責務を定めるとともに、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設け、 あわせて、衛星リモートセンシング記録保有者の義務、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定、内閣総理大臣による監督 その他の衛星リモートセンシング記録の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

人工衛星

地球を回る軌道 若しくは その外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体をいう。

二 号

衛星リモートセンシング装置

地球を回る軌道に投入して使用する人工衛星(以下「地球周回人工衛星」という。)に搭載されて、地表 若しくは水面(これらに近接する地中 又は水中を含む。)又はこれらの上空に存在する物により放射され、又は反射された電磁波(以下「地上放射等電磁波」という。)を検出し、その強度、周波数 及び位相に関する情報 並びにその検出した時の当該地球周回人工衛星の位置 その他の状態に関する情報(次号において「検出情報」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)として記録し、並びにこれを地上に送信する機能を有する装置であって、これらの機能を適切な条件の下で作動させた場合に地上において受信した当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに判別ができる物の程度(以下 この条 及び第二十一条第一項において「対象物判別精度」という。)が車両、船舶、航空機 その他の移動施設の移動を把握するに足りるものとして内閣府令で定める基準に該当し、かつ、これらの機能を作動させ、又は停止させるために必要な信号 及び当該電磁的記録を他の無線設備(電磁波を利用して、符号を送り、又は受けるための電気的設備 及びこれと電気通信回線で接続した電子計算機をいう。以下同じ。)との間で電磁波を利用して送信し、又は受信することのできる無線設備を備えるものをいう。

三 号

操作用無線設備

衛星リモートセンシング装置の地上放射等電磁波を検出する機能を作動させる時間、検出情報が記録された電磁的記録(以下「検出情報電磁的記録」という。)を地上に送信する時間、その送信の際に用いる通信の方法 及び対象物判別精度の決定 及び変更 その他の衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号を当該衛星リモートセンシング装置に直接 又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有する無線設備をいう。

四 号

衛星リモートセンシング装置の使用

自ら 又は 他の者が管理する操作用無線設備から衛星リモートセンシング装置にその操作を行うために必要な信号を送信する方法を設定した上で、当該操作用無線設備を用いて、地球周回人工衛星に搭載された当該衛星リモートセンシング装置の操作を行い、検出情報電磁的記録を地上に送信することをいう。

五 号

特定使用機関

衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うことができるものとして政令で定める国 又は地方公共団体の機関をいう。

六 号

衛星リモートセンシング記録

特定使用機関以外の者による国内に所在する操作用無線設備を用いた衛星リモートセンシング装置の使用により地上に送信された検出情報電磁的記録 及び当該検出情報電磁的記録に加工を行った電磁的記録のうち、対象物判別精度、その加工により変更が加えられた情報の範囲 及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから 経過した時間 その他の事情を勘案して、その利用により宇宙基本法第十四条に規定する国際社会の平和 及び安全の確保 並びに我が国の安全保障(以下「国際社会の平和の確保等」という。)に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める基準に該当するもの 並びにこれらを電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に複写したものをいう。

七 号

特定取扱機関

特定使用機関 及び衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うことができるものとして政令で定める国 若しくは地方公共団体の機関 又は外国(本邦の域外にある国 又は地域をいう。以下同じ。)の政府機関をいう。

八 号

衛星リモートセンシング記録保有者

衛星リモートセンシング記録を保有する者(特定取扱機関を除く)をいう。

1項

国は、国際社会の平和の確保等に資する宇宙開発利用に関する施策の一環として、衛星リモートセンシング装置の使用を行う者 及び衛星リモートセンシング記録保有者がこの法律の規定により遵守すべき義務が確実に履行されるよう必要な施策を講ずる責務を有する。

2項

国は、前項の施策を講ずるに当たっては、衛星リモートセンシング装置の使用により生み出された価値を利用する諸活動の健全な発達が確保されるよう適切な配慮をするものとする。