第四条第一項の許可を受けた者(以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。)は、同条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第四条第一項の許可を受けた者(以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。)は、同条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
衛星リモートセンシング装置使用者は、第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき 又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前条の規定は、第一項の許可について準用する。