衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第十一条 # 故障時等の措置

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置 又はこれを搭載する地球周回人工衛星の故障 その他の事情により、終了措置(第十五条第二項に規定する終了措置をいう。第十三条第六項 及び第十四条第二項において同じ。)を講ずることなく当該衛星リモートセンシング装置の使用を行うことができなくなり、かつ、回復する見込みがないときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


この場合において、第四条第一項の許可は、その効力を失う。