衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置 又はこれを搭載する地球周回人工衛星の故障 その他の事情により、終了措置(第十五条第二項に規定する終了措置をいう。第十三条第六項 及び第十四条第二項において同じ。)を講ずることなく当該衛星リモートセンシング装置の使用を行うことができなくなり、かつ、回復する見込みがないときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この場合において、第四条第一項の許可は、その効力を失う。
衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置 又はこれを搭載する地球周回人工衛星の故障 その他の事情により、終了措置(第十五条第二項に規定する終了措置をいう。第十三条第六項 及び第十四条第二項において同じ。)を講ずることなく当該衛星リモートセンシング装置の使用を行うことができなくなり、かつ、回復する見込みがないときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この場合において、第四条第一項の許可は、その効力を失う。