内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずることができる。
偽りその他不正の手段により第四条第一項 若しくは第七条第一項の許可 又は第十三条第一項、第三項 若しくは第四項の認可を受けたとき。
第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。
第六条各号のいずれかに適合しないこととなったとき。
第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
第十条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信したとき。
この項、第十九条第一項 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
次条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供したとき。
第三十条第一項の規定により第四条第一項 若しくは第七条第一項の許可 又は第十三条第一項、第三項 若しくは第四項の認可に付された条件に違反したとき。