衛星リモートセンシング装置使用者は、第十三条第六項、前条第二項、次条第二項 又は第十七条第二項の規定によるほか、いつでも、衛星リモートセンシング装置の使用を終了することができる。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
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平成二十八年法律第七十七号
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略称 : 衛星リモ―トセンシング法
衛星リモセン法
第十五条 # 終了措置
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の使用を終了するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置(以下「終了措置」という。)を講ずるとともに、遅滞なく、その講じた措置の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信すること その他の当該機能を完全に停止させるために必要なものとして内閣府令で定める措置
操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置に再開信号(その地上放射等電磁波を検出する機能を停止した場合にこれを回復するために必要な信号をいう。以下同じ。)を受信するまで当該機能を停止する信号を送信するとともに当該再開信号 及びその作成方法に関する情報を内閣総理大臣に届け出ること その他の再開信号を受信しない限り当該機能を回復することができないようにするために必要なものとして内閣府令で定める措置
前項の規定により終了措置が講じられたときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。
第二項第二号に掲げる終了措置を講じた者は、同号の再開信号 及び その作成方法に関する情報を特定使用機関 又は当該終了措置に係る衛星リモートセンシング装置の使用について新たに第四条第一項の許可を受けた者以外の者に提供してはならない。