国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者(特定使用機関を除く。)は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
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平成二十八年法律第七十七号
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略称 : 衛星リモ―トセンシング法
衛星リモセン法
第四条 # 許可
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
前項の許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
氏名 又は名称 及び住所
衛星リモートセンシング装置の種類、構造 及び性能
衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星の軌道
操作用無線設備 及び衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号を他の無線設備を経由して送信する際に経由する無線設備(第六条第一号において「操作用無線設備等」という。)の場所、構造 及び性能 並びにこれらの管理の方法
衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するために必要な無線設備(受信する際に経由するものを含む。以下「受信設備」という。)の場所、構造 及び性能 並びにその管理の方法
衛星リモートセンシング記録の管理の方法
申請者が個人である場合には、申請者が死亡したときにその者に代わって衛星リモートセンシング装置の使用を行う者(以下「死亡時代理人」という。)の氏名 又は名称 及び住所
その他 内閣府令で定める事項