この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第四条の規定
公布の日
次条の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第四条第一項の許可 又は第二十一条第一項の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、第四条第二項 又は第二十一条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
この法律の施行の際 現に地球を回る軌道に投入されている人工衛星に搭載されている衛星リモートセンシング装置の使用について第四条第一項の許可の申請が行われた場合(この法律の施行前に前条の規定により行われていた場合を含む。)における当該衛星リモートセンシング装置の使用についての第六条(第七条第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)及び第十七条第一項第三号の規定の適用については、第六条中 「次の各号」とあるのは 「第二号から 第四号まで」と、同号中 「第六条各号」とあるのは 「第六条第二号から 第四号まで」とする。
前項の場合において、内閣総理大臣が第四条第一項の許可をしたときは、当該許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用については、第八条、第九条 及び第十条第三項の規定は、適用しない。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。