表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第九条 # 所有者等探索委員


1項

法務局 及び地方法務局に、第三条第一項の探索のために必要な調査をさせ、登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置く。

2項

所有者等探索委員は、前項の職務を行うのに必要な知識 及び経験を有する者のうちから、法務局 又は地方法務局の長が任命する。

3項

所有者等探索委員の任期は、二年とする。

4項

所有者等探索委員は、再任されることができる。

5項

所有者等探索委員は、非常勤とする。