表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第十一条 # 所有者等探索委員による調査等


1項

登記官は、第三条第一項の探索を行う場合において、必要があると認めるときは、所有者等探索委員に必要な調査をさせることができる。

2項

前項の規定により調査を行うべき所有者等探索委員は、法務局 又は地方法務局の長が指定する。

3項

法務局 又は地方法務局の長は、その職員に、第一項の調査を補助させることができる。