登記官は、第三条第一項の探索を行う場合において、必要があると認めるときは、所有者等探索委員に必要な調査をさせることができる。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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令和元年法律第十五号
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略称 : 表題部所有者不明土地法
第十一条 # 所有者等探索委員による調査等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
前項の規定により調査を行うべき所有者等探索委員は、法務局 又は地方法務局の長が指定する。
法務局 又は地方法務局の長は、その職員に、第一項の調査を補助させることができる。