表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第十二条 # 所有者等探索委員による調査への準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

及びの規定は、所有者等探索委員によるの調査について準用する。


この場合において、


登記官に」とあるのは
「所有者等探索委員 又はの職員(以下この条において「所有者等探索委員等」という。)に」と、

及び
登記官」とあるのは
「所有者等探索委員等」と

読み替えるものとする。