第五条 及び第六条の規定は、所有者等探索委員による前条第一項の調査について準用する。
この場合において、
第六条第一項中
「登記官に」とあるのは
「所有者等探索委員 又は第十一条第三項の職員(以下この条において「所有者等探索委員等」という。)に」と、
同条第二項、第三項 及び第六項中
「登記官」とあるのは
「所有者等探索委員等」と
読み替えるものとする。
第五条 及び第六条の規定は、所有者等探索委員による前条第一項の調査について準用する。
この場合において、
第六条第一項中
「登記官に」とあるのは
「所有者等探索委員 又は第十一条第三項の職員(以下この条において「所有者等探索委員等」という。)に」と、
同条第二項、第三項 及び第六項中
「登記官」とあるのは
「所有者等探索委員等」と
読み替えるものとする。