表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第十二条 # 所有者等探索委員による調査への準用


1項

第五条 及び第六条の規定は、所有者等探索委員による前条第一項の調査について準用する。


この場合において、

第六条第一項
登記官に」とあるのは
「所有者等探索委員 又は第十一条第三項の職員(以下この条において「所有者等探索委員等」という。)に」と、

同条第二項第三項 及び第六項
登記官」とあるのは
「所有者等探索委員等」と

読み替えるものとする。