表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

登記官は、表題部所有者不明土地に関する権利関係について訴訟が係属しているとき、その他相当でないと認めるときは、前三節の規定にかかわらず、表題部所有者不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定 及び登記に係る手続を中止することができる。


この場合においては、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

1項

に定めるもののほか、表題部所有者不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定 及び登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。