表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 08月30日 09時23分


1項

登記官は、表題部所有者不明土地に関する権利関係について訴訟が係属しているとき、その他相当でないと認めるときは、前三節の規定にかかわらず、表題部所有者不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定 及び登記に係る手続を中止することができる。


この場合においては、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

1項

この章に定めるもののほか、表題部所有者不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定 及び登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。