表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
令和元年法律第十五号
略称 : 表題部所有者不明土地法
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第三章から第五章までの規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日
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第三十四条
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その他の経過措置の政令等への委任
1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。