法第四条の規定による意見 又は資料の提出は、書面 又は電磁的記録をもってするものとする。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則
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令和元年法務省令第四十二号
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略称 : 表題部所有者不明土地法施行規則
第三条 # 意見又は資料の提出の方法等
@ 施行日 : 令和二年十一月一日
( 2020年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第四十九号による改正
法第四条後段の規定による公告は、前条第一項に規定する方法によりするものとする。