登記官は、所有者等探索委員に対し、法第十二条において準用する法第五条の規定による調査の経過 又は結果 その他必要な事項について報告を求めることができる。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則
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令和元年法務省令第四十二号
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略称 : 表題部所有者不明土地法施行規則
第五条 # 所有者等探索委員の調査の報告
@ 施行日 : 令和二年十一月一日
( 2020年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第四十九号による改正