表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則

# 令和元年法務省令第四十二号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法施行規則 

第八条 # 登記前の公告の方法等

@ 施行日 : 令和二年十一月一日 ( 2020年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第四十九号による改正

1項

の規定は、の規定による
公告について準用する。


この場合において、


三十日以上」とあるのは、
二週間」と

読み替えるものとする。

2項

の法務省令で定める事項は、に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる所有者等の特定の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 号

に掲げる場合

表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名 又は名称 及び住所 並びに後段の規定による特定をした場合にあっては その共有持分

二 号

に掲げる場合

その旨

三 号

に掲げる場合

表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある共有持分については その者の氏名 又は名称 及び住所(その共有持分を含む。)並びに表題部所有者として登記すべき者がない共有持分については その旨(その共有持分を含む。

四 号

に掲げる場合

次の 又はに掲げる場合の区分に応じ、当該 又はに定める事項

に掲げる事由に該当する場合

その旨

に掲げる事由に該当する場合

その旨