第二条第一項の規定は、法第十五条第二項の規定による
公告について準用する。
この場合において、
第二条第一項中
「三十日以上」とあるのは、
「二週間」と
読み替えるものとする。
第二条第一項の規定は、法第十五条第二項の規定による
公告について準用する。
この場合において、
第二条第一項中
「三十日以上」とあるのは、
「二週間」と
読み替えるものとする。
法第十五条第二項の法務省令で定める事項は、第二条第二項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる所有者等の特定の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第十四条第一項第一号に掲げる場合
表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名 又は名称 及び住所 並びに同項後段の規定による特定をした場合にあっては その共有持分
法第十四条第一項第二号に掲げる場合
その旨
法第十四条第一項第三号に掲げる場合
表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある共有持分については その者の氏名 又は名称 及び住所(その共有持分を含む。)並びに表題部所有者として登記すべき者がない共有持分については その旨(その共有持分を含む。)
法第十四条第一項第四号に掲げる場合
次のイ 又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ 又はロに定める事項
法第十四条第一項第四号イに掲げる事由に該当する場合
その旨
法第十四条第一項第四号ロに掲げる事由に該当する場合
その旨