法第十三条の規定による意見の提出は、書面 又は電磁的記録をもってするものとする。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則
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令和元年法務省令第四十二号
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略称 : 表題部所有者不明土地法施行規則
第六条 # 所有者等探索委員の意見の提出の方法
@ 施行日 : 令和二年十一月一日
( 2020年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第四十九号による改正