表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則

# 令和元年法務省令第四十二号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法施行規則 

第十一条 # 所有者等の探索の中止の公告の方法等

@ 施行日 : 令和二年十一月一日 ( 2020年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第四十九号による改正

1項

第二条第一項の規定は、法第十七条後段の規定による公告について準用する。


この場合において、

同項
三十日以上」とあるのは、
二週間」と

読み替えるものとする。

2項

法第十七条後段の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
手続番号
二 号

表題部所有者不明土地に係る所在事項

三 号
手続を中止した旨