この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。
被災者生活再建支援法
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平成十年法律第六十六号
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略称 : 被災者支援法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月15日 14時00分
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
自然災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、 地震、津波、噴火 その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
被災世帯
政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯
当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続すること その他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上 主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロ 及びハに掲げる世帯を除く。次条において「大規模半壊世帯」という。)
当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロからニまでに掲げる世帯を除く。)