被災者生活再建支援法

# 平成十年法律第六十六号 #
略称 : 被災者支援法 

第九条 # 基金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

2項

都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数 その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。

3項

都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。