支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
被災者生活再建支援法
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平成十年法律第六十六号
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略称 : 被災者支援法
第二十条の二 # 譲渡等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。