都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。
被災者生活再建支援法
第二章 被災者生活再建支援金の支給
被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第七項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)のうち前条第二号イからニまでのいずれかに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。
その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯
二百万円
その居住する住宅を補修する世帯
百万円
その居住する住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅(第五項第三号において「公営住宅」という。)を除く。)を賃借する世帯
五十万円
前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。
前二項の規定にかかわらず、前条第二号ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。
被災世帯のうち前条第二号ホに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯
百万円
その居住する住宅を補修する世帯
五十万円
その居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃借する世帯
二十五万円
前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高い額とする。
単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、第二項から前項までの規定を準用する。
この場合において、
第二項、第三項 及び第五項中
「百万円」とあるのは
「七十五万円」と、
「五十万円」とあるのは
「三十七万五千円」と、
第二項中
「二百万円」とあるのは
「百五十万円」と、
第四項中
「三百万円」とあるのは
「二百二十五万円」と、
第五項中
「二十五万円」とあるのは
「十八万七千五百円」と
読み替えるものとする。
都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託することができる。
都道府県(当該都道府県が前項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人)は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。
支援金の申請期間、 支給方法その他支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。