内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
被災者生活再建支援法
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平成十年法律第六十六号
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略称 : 被災者支援法
第六条 # 指定等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、支援法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
支援法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。