被災者生活再建支援法

# 平成十年法律第六十六号 #
略称 : 被災者支援法 

第十一条 # 業務規程の認可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

支援法人は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

内閣総理大臣は、前項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

業務規程に記載すべき事項は、内閣府令で定める。