被災者生活再建支援法

# 平成十年法律第六十六号 #
略称 : 被災者支援法 

第十二条 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

支援法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。