支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
支援法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。