内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、当該業務 又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。
被災者生活再建支援法
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平成十年法律第六十六号
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略称 : 被災者支援法
第十五条 # 報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正