@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第二条の規定による
改正後の被災者生活再建支援法第二十条の二の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた自然災害により
被災世帯となった世帯の世帯主に対して支給する被災者生活再建支援金について適用する。
ただし、この法律による
改正前の規定により生じた効力を妨げない。
地方公共団体が自然災害に際して行う金銭の給付であって、災害弔慰金 若しくは災害障害見舞金又は被災者生活再建支援金に類するものに係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
国 又は地方公共団体が、災害等に際して危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となった者について行う 金銭の給付に係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。