法第三条第四項の政令で定める世帯は、次に掲げる世帯(同条第二項第一号に掲げる世帯であるものを除く。以下「特定長期避難世帯」という。)とする。
当該自然災害について災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項 若しくは第六項の規定による立退きの勧告 若しくは指示又は同法第六十一条第一項の規定による立退きの指示(以下「避難勧告等」という。)がその区域の全部について行われた市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に当該避難勧告等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該避難勧告等が行われている期間が通算して三年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部 又は一部について同法第六十条第五項(同法第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされた日から起算して二年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの
当該自然災害について災害対策基本法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。) 若しくは第二項の規定による警戒区域への立入りの制限 若しくは禁止 又は警戒区域からの退去の命令(以下「立入制限等」という。)がその区域の全部について行われた市町村の区域内に当該立入制限等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該立入制限等が行われている期間が通算して三年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部 又は一部が警戒区域でなくなった日から起算して二年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの