被災者生活再建支援法施行令

# 平成十年政令第三百六十一号 #
略称 : 被災者支援法施行令 

第三条 # 特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正

1項

法第三条第四項の政令で定める世帯は、次に掲げる世帯(同条第二項第一号に掲げる世帯であるものを除く。以下「特定長期避難世帯」という。)とする。

一 号

当該自然災害について災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第六十条第一項 若しくは第六項の規定による立退きの勧告 若しくは指示又は同法第六十一条第一項の規定による立退きの指示(以下「避難勧告等」という。)がその区域の全部について行われた市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に当該避難勧告等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該避難勧告等が行われている期間が通算して三年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部 又は一部について同法第六十条第五項同法第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされた日から起算して二年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの

二 号

当該自然災害について災害対策基本法第六十三条第一項同条第三項において準用する場合を含む。) 若しくは第二項の規定による警戒区域への立入りの制限 若しくは禁止 又は警戒区域からの退去の命令(以下「立入制限等」という。)がその区域の全部について行われた市町村の区域内に当該立入制限等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該立入制限等が行われている期間が通算して三年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部 又は一部が警戒区域でなくなった日から起算して二年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの

2項

法第三条第四項の政令で定める額は、同条第二項の規定による額(同条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定による額)に七十万円を加えた額(その額が三百万円を超えるときは、三百万円)とする。

3項

前二項の規定は、
法第二条第二号ハに該当する単数世帯について準用する。


この場合において、

第一項
同条第二項第一号」とあるのは
同条第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号」と、

前項
同条第二項」とあるのは
同条第五項において読み替えて準用する同条第二項」と、

同条第三項」とあるのは
同条第五項において読み替えて準用する同条第三項」と、

七十万円」とあるのは
五十二万五千円」と、

三百万円」とあるのは
二百二十五万円」と

読み替えるものとする。