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被災者生活再建支援法施行令
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平成十年政令第三百六十一号
#
略称 :
被災者支援法施行令
第二条
#
構造耐力上主要な部分
@
施行日
: 平成二十八年四月一日
@
最終更新
: 平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正
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災害対策
被災者生活再建支援法施行令
第二条
1項
法第二条第二号ニ
の政令で定める
基礎、
基礎ぐい、
壁、
柱等は、
建築基準法施行令
(
昭和二十五年政令第三百三十八号
) 第一条第三号に定めるものとする。