被災者生活再建支援法施行令

# 平成十年政令第三百六十一号 #
略称 : 被災者支援法施行令 

第二条 # 構造耐力上主要な部分

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正

1項

法第二条第二号ニの政令で定める

  • 基礎、
  • 基礎ぐい、
  • 壁、

柱等は、建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号) 第一条第三号に定めるものとする。