この政令に規定するもののほか、 この政令の実施のための手続 その他必要な事項は、内閣府令で定める。
被災者生活再建支援法施行令
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平成十年政令第三百六十一号
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略称 : 被災者支援法施行令
第五条 # 内閣府令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正