被災者生活再建支援法施行令

# 平成十年政令第三百六十一号 #
略称 : 被災者支援法施行令 

第五条 # 内閣府令への委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正

1項

この政令に規定するもののほか、 この政令の実施のための手続 その他必要な事項は、内閣府令で定める。