被災者生活再建支援法施行令

# 平成十年政令第三百六十一号 #
略称 : 被災者支援法施行令 

第四条 # 支援金の支給の申請

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正

1項

法第三条第一項の規定による支援金(同条第二項各号同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額 及び前条第二項同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による加算額に係る部分を除く)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して十三月を経過する日までに、申請書に、当該世帯が被災世帯であることを証する書面 その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県(当該都道府県が法第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。

2項

法第三条第一項の規定による支援金(同条第二項各号に定める額に係る部分に限る)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して三十七月を経過する日までに、申請書に、同条第二項各号に掲げる世帯に該当することを証する書面 その他 内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県に提出してしなければならない。

3項

法第三条第一項の規定による支援金(前条第二項に規定する加算額に係る部分に限る)の支給の申請は、当該避難勧告等 又は立入制限等が行われている期間が通算して三年を経過した日から起算して十三月を経過する日までに、申請書に、当該世帯が特定長期避難世帯であることを証する書面 その他 内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県に提出してしなければならない。

4項

前三項の規定にかかわらず、都道府県は、被災地における危険な状況の継続 その他やむを得ない事情により被災世帯の世帯主がこれらの規定に規定する期間内に法第三条第一項の規定による支援金の支給の申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。