@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の被災者生活再建支援法施行令(以下「新令」という。) 第四条の規定は、平成十六年四月一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、平成十六年四月一日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、同日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示を受けた者であって、同日以後に、当該指示に係る地域(同日以後に同条第四項の規定による避難の必要がなくなった旨の公示があった地域に限る。)において自立した生活を開始する者又は当該地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、新令第四条の規定を適用する。