この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から 施行する。
被災者生活再建支援法施行令
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平成十年政令第三百六十一号
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略称 : 被災者支援法施行令
附 則
平成一二年六月七日政令第三〇三号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正
最終編集日 :
2021年 11月24日 22時22分
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