この政令は、公布の日から施行し、改正後の被災者生活再建支援法施行令第一条第六号 及び附則第二項の規定は、平成二十二年六月十一日以後に生じた自然災害について適用する。
被災者生活再建支援法施行令
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平成十年政令第三百六十一号
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略称 : 被災者支援法施行令
附 則
平成二二年九月三日政令第一九二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正
最終編集日 :
2021年 11月24日 22時22分
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