法第十二条第一項前段の規定による事業計画書 及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
前事業年度の予定貸借対照表
当該事業年度の予定貸借対照表
前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類