被災者生活再建支援法施行規則

# 平成十年総理府令第六十八号 #
略称 : 被災者支援法施行規則 

第六条 # 経理原則


1項

支援法人は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減 及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。